年金生活者支援給付金の対象になるかどうか、
所得の基準額が気になりますよね。
結論から言うと、
2026年10月分からは所得基準額が82万6500円以下に引き上げられます。
9月分までの基準額80万9000円と比べて、
1万7500円分、対象の範囲が広がります。
この記事では、
新しい所得基準額と、
対象になる3つの条件を、
日本年金機構の発表をもとに整理します。
- 2026年10月分からの所得基準額は82万6500円以下
- 9月分までの基準額80万9000円から1万7500円引き上げ
- 対象になるための3つの条件
- 以前調べて対象外だった人が対象になる可能性
- 2026年度の給付額(月額いくらか)
年金生活者支援給付金の所得基準は82万6500円に
日本年金機構の発表によると、
老齢年金生活者支援給付金の所得基準額は、
2026年10月分から82万6500円以下に変わります。
これまで、2026年9月分までは
80万9000円以下が基準でした。
10月分からは1万7500円分、
基準額が上がることになります。
基準額が上がるということは、
これまで所得が基準を少しだけ超えていて
対象外だった人でも、
10月分からは対象に入る可能性があるということです。
「少し前に確認して対象外だった」という方も、
この機会にもう一度、
自分の所得が基準内に入るかどうかを
確認しておくとよいでしょう。
| 対象期間 | 所得基準額 |
| 2026年9月分まで | 80万9000円以下 |
| 2026年10月分から | 82万6500円以下 |
対象になる3つの条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、
次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1つ目は、65歳以上で
老齢基礎年金を受給していることです。
2つ目は、同一世帯の全員が
市町村民税非課税であることです。
本人だけでなく、
同じ世帯に住む家族の課税状況も関わってきます。
3つ目は、前年の年金収入と
その他の所得の合計額が、
先ほどの所得基準額以下であることです。
この3つすべてに当てはまる場合に、
老齢年金生活者支援給付金の対象になります。
1つでも外れると対象外になるため、
世帯全体の状況を確認することが大切です。
基準額を超えるかどうかは、
本人の年金収入だけでなく、
同じ世帯に住む家族全員の
市町村民税の課税状況も関わります。
世帯全体で確認することが大切です。
3つ目の条件にある「その他の所得」には、
年金以外の収入が含まれます。
例えば、パートやアルバイトで得た給与、
不動産を貸して得ている賃料収入、
個人年金保険から受け取っている年金なども
その他の所得として計算に入ります。
年金の収入だけを見て
基準額以下だと判断しても、
ほかの収入を合わせると
基準額を超えてしまうことがあるため、
合計額で確認することが重要です。
所得基準額を少し超えても受け取れる場合がある
基準額をわずかに超えてしまい、
対象外になる方のために、
「補足的老齢年金生活者支援給付金」
という別の給付金も用意されています。
これは、所得が基準額を超えたことで
受給額がゼロになってしまう
急な崖のような状態を、
ゆるやかにするための仕組みです。
昭和31年4月2日以後に生まれた方の場合、
所得が80万9000円を超えて
90万9000円以下であれば、
この補足的給付金の対象になります。
給付額は所得が増えるほど
段階的に少なくなる仕組みで、
保険料を納めた期間に応じた金額に、
調整のための割合をかけて計算されます。
実際に受け取っている方は全国で約106万人、
月あたりの平均額は2177円です。
「基準額を少し超えたから対象外」と
自己判断で諦めず、
補足的給付金の対象に入っていないか、
請求書が届いた際に確認しておくと安心です。
給付金の財源と、障害・遺族向けの給付金
年金生活者支援給付金は、
2019年(令和元年)10月の
消費税率10%への引き上げに伴う
財源を使って始まった制度です。
年金を受け取っている方の生活を
支えることを目的にしています。
今回取り上げた老齢年金生活者支援給付金のほかに、
障害年金を受け取っている方向けの
「障害年金生活者支援給付金」と、
遺族年金を受け取っている方向けの
「遺族年金生活者支援給付金」もあります。
いずれも2026年度の給付額は
月5620円で、老齢年金生活者支援給付金と
同じ金額に設定されています。
ただし、対象になる条件はそれぞれ異なるため、
自分がどの給付金に当てはまるかを
確認しておくことが大切です。
2026年度の給付額は月5620円
対象になった場合の給付額は、
2026年度は月額5620円です。
これは2025年度の給付額から
月170円増えた金額です。
年額にすると2040円の増加になります。
ただし、実際に受け取れる金額は、
保険料を納めた期間の長さによって
変わることがあります。
年金の納付期間が短い場合は、
給付額も少なくなる仕組みです。
給付額は年金と同じように、
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の
中旬に2ヶ月分がまとめて支給されます。
毎月ではなく、2ヶ月ごとの支給である点に
注意してください。
よくある疑問への回答
Q. 世帯の誰か一人でも税金を納めていたら対象外になりますか。
はい。同一世帯の全員が
市町村民税非課税であることが条件のため、
同居する家族のうち一人でも
課税されている方がいる場合は、
対象外になります。
世帯分離をしているかどうかも
合わせて確認しておきましょう。
同じ住所でも世帯を分けて登録している場合は、
判定の基準が変わることもあるため、
不明な点はお住まいの市区町村窓口に
確認しておくと安心です。
Q. 請求書が届かない場合はどうすればよいですか。
9月1日以降、対象と見込まれる方に
順次発送されますが、
発送には時間差があります。
しばらく待っても届かない場合は、
お近くの年金事務所や
街角の年金相談センターに
相談すると状況を確認できます。
Q. 基準額はなぜ毎年変わるのですか。
所得基準額は、年金額の改定にあわせて
毎年見直される仕組みになっています。
物価や賃金の変動に応じて
年金額そのものが変わるため、
それに連動する形で
基準額も調整されています。
Q. 請求書をすぐに出さないと損をしますか。
給付金は、請求の手続きをした
翌月分から支給が始まる仕組みです。
手続きを後回しにすればするほど、
受け取り始める時期も遅くなります。
請求書が届いたら、
後回しにせずできるだけ早めに
提出しておくことをおすすめします。
まとめ
年金生活者支援給付金の所得基準額は、
2026年10月分から82万6500円以下に引き上げられます。
9月分までの80万9000円から、
1万7500円分、対象の範囲が広がります。
対象になるには、
65歳以上で老齢基礎年金を受給していること、
世帯全員が市町村民税非課税であること、
所得が基準額以下であることの
3つすべてを満たす必要があります。
給付額は2026年度が月5620円です。
基準額をわずかに超えている場合でも、
補足的老齢年金生活者支援給付金の対象に
入っていることがあります。
以前確認して対象外だった方も、
基準額が変わったこの機会に、
もう一度確認してみてください。
請求書は日本年金機構から届く案内に沿って、
後回しにせず早めに手続きを進めましょう。
自分が対象になるかどうか不安な場合は、
年金事務所や年金相談センターの窓口でも
相談を受け付けています。
公式な計算方法にもとづいて
確認してもらえるので、
一人で判断に迷ったときは
相談してみるのも一つの方法です。
コメント