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年金生活者支援給付金の請求書は一度きり!判定は毎年10月分から切替

年金生活者支援給付金の請求書は、
毎年出し直す必要があるのか気になりますよね。

結論から言うと、
請求書の提出は最初の一度きりでよく、
2年目以降に再提出する必要はありません。
ただし、対象になるかどうかの判定自体は
毎年10月分から自動で切り替わります。

この記事では、
請求書が届くタイミングと、
一度きりの提出でよい理由、
毎年の判定の仕組みを整理します。

  • 請求書は9月の第1営業日から順次発送される
  • 請求書の提出は基本的に一度きりでよい
  • 対象・給付額の判定は毎年10月分から切り替わる
  • 緑の封筒が届いたときに確認すべきこと
  • 請求書が届かない・なくした場合の対処法
目次

請求書は9月1日以降に順次届く

年金生活者支援給付金の請求書は、
日本年金機構から緑色の封筒で届きます。

発送は毎年9月の第1営業日から始まり、
対象と見込まれる方に向けて
順次送付される仕組みです。
全員に同じ日に届くわけではないため、
9月に入ってすぐ届かなくても、
焦る必要はありません。

ハガキ型の請求書には、
氏名や年金の情報がすでに印字されています。
内容を確認し、必要な署名などをしたうえで、
同封の返信用封筒で返送する形が基本です。

提出は一度きり!2年目以降は不要

この請求書について、
誤解されやすいポイントがあります。

初めて年金生活者支援給付金の対象になり、
緑の封筒が届いたときに
請求書を提出すれば、
その後は毎年提出し直す必要はありません。

「今年も出さないといけないのでは」と
心配して確認の電話をする方もいますが、
初回提出が済んでいれば、
基本的に手続きは完了しています。

ポイント

請求書の提出は基本的に一度きりです。
毎年出し直しているつもりで
手続きをしていない方は、
過去に一度提出済みかどうかを
振り返ってみましょう。

判定は毎年10月分から自動的に切り替わる

提出が一度きりでよい一方、
対象になるかどうかの判定そのものは、
毎年10月分から自動的に更新されます。

判定に使われるのは、
前年の年金収入とその他の所得、
そして世帯の市町村民税の課税状況です。
これらは年によって変わることがあるため、
去年は対象だったのに
今年は対象外になる、
あるいはその逆のケースもあります。

つまり、請求書を出すのは一度きりでも、
受け取れるかどうかや金額は、
毎年の状況によって変わる可能性がある
ということです。

2026年度は、10月分から
所得基準額が82万6500円以下に変わるため、
この基準の見直しによって、
新たに対象に入る方も出てきます。

給付額が前年と違う場合、
それは請求のやり忘れではなく、
毎年の判定結果が反映されたことが
理由であるケースがほとんどです。
不安なときは年金事務所に確認しましょう。

給付金の受け取り方と支給決定通知書

請求書を提出して対象と認められると、
「年金生活者支援給付金支給決定通知書」
という書類が届きます。

この通知書には、
いつからいくら受け取れるかが
記載されています。
年金の額面が変わったときに
見比べる資料になるので、
捨てずに保管しておくとよいでしょう。
確定申告や介護保険の手続きなどで
年金以外の収入を確認される際に、
参考資料として求められることもあります。

給付金は、年金と同じ口座に
自動的に振り込まれます。
年金とは別の届け出をしたり、
別の口座を指定したりする
必要はありません。

振込のタイミングも年金と同様で、
偶数月の中旬に2ヶ月分がまとめて
入金される仕組みです。
通帳を確認するときは、
年金と給付金が合算された金額で
記帳されることも覚えておきましょう。

世帯の状況が変わったときの手続き

結婚や離婚、同居している家族が
引っ越して世帯の人数が変わったなど、
状況に変化があった場合は、
年金事務所への届け出が必要になることがあります。

世帯の構成が変わると、
市町村民税の課税状況の判定にも
影響する可能性があるためです。
心当たりがある方は、
変更があったタイミングで
早めに相談しておくと安心です。

施設に入所した場合や、
長期入院で住民票の状況が変わった場合も、
判定に影響することがあります。
大きな環境の変化があったときは、
念のため年金事務所に確認しましょう。

請求書が届かない・見当たらないときの対処法

9月に入ってしばらく待っても
請求書が届かない場合や、
受け取ったはずの請求書を
なくしてしまった場合は、
お近くの年金事務所、
または街角の年金相談センターに
相談してみてください。

そもそも初めて対象になったのか、
すでに提出済みで
今回は送付対象ではなかったのかによっても、
対応方法が変わってきます。
年金手帳や基礎年金番号がわかる書類を用意して
相談すると、確認がスムーズです。

電話で問い合わせる場合は、
お客様の年金の相談専用ダイヤルなど、
日本年金機構が案内している窓口を
利用すると確実です。

よくある疑問への回答

Q. 引っ越して住所が変わった場合、請求書はどうなりますか。

年金の手続きで住所変更が
正しく反映されていれば、
新しい住所に請求書が送られます。
マイナンバーが年金の記録と
結びついている場合は、
住所変更の手続きが不要なケースもあります。
心当たりがない場合は、
年金事務所で登録状況を確認しましょう。

Q. 提出した請求書の控えはもらえますか。

提出した請求書そのものの控えは
手元に残りません。
提出したかどうか心配な場合は、
年金事務所に確認すれば、
提出済みかどうかを教えてもらえます。

Q. 家族が代わりに提出することはできますか。

本人の署名が必要になるため、
基本的には本人が記入します。
体調などの事情で本人が難しい場合は、
年金事務所に事情を伝えて
相談することをおすすめします。

Q. 給付金だけを辞退することはできますか。

年金生活者支援給付金は、
年金とは別の制度として
支給の判定が行われています。
受け取りたくない事情がある場合は、
年金事務所に相談すれば、
手続きの方法を案内してもらえます。
特別な事情がなければ、
基準を満たす方はそのまま
受け取る形で問題ありません。

Q. 去年は対象外だったが、今年は請求書が来た。なぜですか。

所得基準額は毎年見直されており、
2026年度は10月分から
82万6500円以下に引き上げられます。
基準額が上がったことで、
これまで対象外だった方にも
新たに請求書が送られることがあります。
心当たりがなくても、
基準の見直しが理由であることが多いため、
内容を確認して手続きを進めましょう。

まとめ

年金生活者支援給付金の請求書は、
9月の第1営業日から緑の封筒で
順次発送されます。

提出は基本的に一度きりでよく、
2年目以降に出し直す必要はありません。
一方で、対象になるかどうかの判定は、
毎年10月分から自動で切り替わります。

2026年度は所得基準額が
82万6500円以下に変わるため、
これまで対象外だった方が
新たに対象になることもあります。

給付金は年金と同じ口座に
自動的に振り込まれ、
別の届け出をする必要はありません。
一方で、結婚や離婚、同居家族の変化など、
世帯の状況が変わったときは
届け出が必要になる場合があります。

請求書が届いたら早めに提出し、
届かない場合や不明な点があるときは、
年金事務所に相談してみてください。

手続きの内容は毎年少しずつ案内が更新されるため、
詳しい記入方法や必要な書類については、
請求書に同封されている案内文や、
日本年金機構の公式サイトも
合わせて確認しておくと安心です。

参照: 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

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